上智 ガイド・資料編
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─ 109 ─(委託又は共同による研究指導の委託) 第19条■各研究科において教育研究上有益と認めたときは,他の大学院又は研究所等(国外の大学の大学院又は国外の研究所等を含む。)とあらかじめ協議の上,当該他大学院又は研究所等において,又は博士課程に限り当該他大学院又は研究所等と共同で,必要な研究指導を受けさせることができる。ただし,前期課程の学生については,研究指導をうける期間は,1年を超えないものとする。 2■前条第1項及び第2項に定める国外の大学の大学院又は国外の研究所等への留学に関する事項は,別に定める。 (教育職員免許) 第20条■教員の資格を得ようとする者は,教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)にのっとり所定の科目及び単位を修得しなければならない。 2■本大学院の専攻において取得できる教育職員免許状の種類及び教科は別表に定めるところによる。 第4章■課程の修了要件 (修士課程及び前期課程の修了要件) 第21条■修士課程及び前期課程の修了の要件は,本大学院に2年以上在学し,30単位以上を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,本大学院の行う修士論文の審査及び試験に合格することとする。この場合の研究指導に関しては,第19条で定めた委託による研究指導も含めることができる。 2■前項の場合において,当該課程の目的に応じ適当と認められるときは,特定の課題についての研究の成果の審査をもって修士論文の審査に代えることができる。 3■第1項にかかわらず,優れた業績を上げた者の在学期間については,大学院に1年以上在学すれば足りるものとする。 (博士課程の修了要件) 第21条の2■本大学院における博士課程の修了は,次の各号の全てを満たすことを要件とする。 (1)■大学院に5年(修士課程,前期課程又は専門職学位課程に2年以上在学し,当該課程を修了した者にあっては,当該課程における標準修業年限期間を含む。)以上在学すること。 (2)■30単位以上(修士課程,前期課程又は専門職学位課程において修得した単位を含む。)を修得すること。 (3)■必要な研究指導を受けた上,本大学院の行う博士論文の審査及び試験に合格することとする。この場合の研究指導に関しては,第19条で定めた委託又は共同による研究指導も含めることができる。 2■前項第1号にかかわらず,優れた研究業績を上げた者については,本大学院に3年(修士課程,前期課程又は専門職学位課程に2年以上在学し,当該課程を修了した者にあっては,当該課程における2年の在学期間を含む。)以上在学すれば足りるものとする。 3■第1項第1号にかかわらず,前条第3項により修士課程又は前期課程を修了した者については,大学院に,修士課程又は前期課程における在学期間に3年を加えた期間以上在学すれば足りるものとする。ただし,優れた研究業績を上げた者については,大学院に2年を加えた期間以上在学すれば足りるものとする。 4■第1項第1号及び第2号にかかわらず,学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第70条の2の規定により,大学院への入学資格に関し,修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者については,大学院に3年以上在学し,所属する研究科が指定する科目(以下「指定科目」という。)の単位を修得することを要件とする。ただし,優れた研究業績を上げた者については,指定科目の単位を修得した場合には,大学院に1年以上在学すれば足りるものとする。 (専門職学位課程の修了要件) 第21条の3■法学研究科法曹養成専攻(法科大学院)の修了の要件は,3年以上在学し,各年次で所定の成績を修め,100単位以上を修得することとする。ただし,必要とされる法律学の基礎的な学識を有すると認められた者(法学既修者)については,2年以上在学し,各年次で所定の成績を修め,64単位以上を修得することとする。 2■各年次で修得すべき単位及び所定の成績については,別に定める。

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