上智 ガイド・資料編
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─ 108 ─2■各専攻に関する事項は,当該専攻が別に定める。 (学位プログラム運営委員長補佐) 第12条の2■連係基本組織には,学位プログラム運営委員長補佐を置く。 2■前項の学位プログラム運営委員長補佐は,前条第1項に定める専攻主任相当職とする。 (事務組織) 第13条■本大学院に,大学院の事務を処理するため,必要な事務組織を置く。 第3章■教育方法等 (教育方法等) 第14条■本大学院の教育は,授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)によって行う。授業は,講義,演習,実験,実習若しくは実技のいずれかにより,又はこれらの併用により行う。ただし,法学研究科法曹養成専攻(法科大学院)については,学位論文の作成に対する指導を除く。 2■研究科において教育上の必要があると認められる場合には,夜間その他の特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。 3■授業科目の編成は,別に定める。 4■研究指導に関する細目は,別に定める。 5■第1項の授業は,文部科学大臣が別に定めるところにより,多様なメディアを高度に利用して,当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。 6■第1項の授業(第2項の規定により,多様なメディアを高度に利用して,当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合を含む)を,外国において履修させることができる。 (単位の計算基準) 第15条■各研究科の授業科目の単位の計算基準については,上智大学学則の規定を準用する。 (指導教員) 第16条■各専攻及び連係基本組織は,所属する学生に対し,授業科目の履修に関する指導及び研究指導を行う専任教員1名を指導教員として定める。ただし,法学研究科法曹養成専攻(法科大学院)については,この限りではない。 2■指導教員は,当該専攻及び連係基本組織に所属する専任教員のうち,「大学院担当教員選考基準及び審査手続」に定める指導教員の資格を有する教員をもってこれを充てる。 (授業科目の履修) 第17条■各研究科において,指導教員が教育研究上有益と認めたときは,他の研究科又は学部の授業科目を履修させることができる。 2■前項の規定により修得した単位は,学部の授業科目を除き,8単位を超えない範囲で,当該研究科において修得したものとみなすことができる。 (単位認定) 第18条■各研究科において教育研究上有益と認めたときは,他の大学の大学院等(国外の大学の大学院等を含む。)の授業科目を履修させ,10単位を超えない範囲で,本大学院において修得したものとみなすことができる。 2■各研究科において教育研究上有益と認めたときは,本大学院入学以前に本大学院を含む大学院において修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)を10単位を超えない範囲で本大学院において修得したものとみなすことができる。 3■前2項の規定により修得した単位は,合計10単位を超えない範囲で当該研究科において修得したものとみなすことができる。 4■前項にかかわらず,法学研究科法曹養成専攻(法科大学院)については,■■単位を超えない範囲で当該研究科において履修したものとみなすことができる。

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