上智 ガイド・資料編
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グローバル・■スタディーズ研究科■理工学研究科■地球環境学研究科■地球環境学専攻■応用データサイエンス学位プログラム■合■■■■■■■■■■■■計■備考 隅付き括弧内の数字は,第5条の2に規定する連係基本組織に,連係及び協力する研究科から活用する入学定員及び収容定員を示すものとする。 第2章■大学院委員会及び研究科委員会 (大学院委員会) 第7条■本大学院に,大学院委員会を置く。 2■本学則に別段の定めがあるものを除き,大学院委員会の開催に必要な事項については,別に定める。 第8条■(削除) 第9条■(削除) (大学院委員会の意見具申事項) 第10条■大学院委員会は,次に掲げる大学院全般にわたる事項について,学長が決定を行うにあたり,意見を述べるものとする。 (1)■学位の授与 (2)■その他学長が必要なものとして定めるもの (研究科委員会) 第11条■各研究科に研究科委員会を置く。 2■第5条の2に規定する連係基本組織には,研究科委員会相当の運営組織として学位プログラム運営委員会を置き,本学則において「研究科委員会」には学位プログラム運営委員会を含むものとする。 3■削除 4■研究科委員会は,別に定める「大学院担当教員選考基準及び審査手続」により任用された教員をもって組織する。 5■研究科委員会においては研究科委員長が議長にあたり,学位プログラム運営委員会においては運営委員長が議長にあたる。 6■研究科委員会は,学長が次に掲げる事項について決定を行うにあたり,意見を述べるものとする。 (1)■学生の入学及び課程の修了 (2)■学位の授与 (3)■前2号に掲げるもののほか,教育研究に関する重要な事項で,研究科委員会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定めるもの 7■研究科委員会は,前項に規定するもののほか,各研究科の教育研究に関する事項について審議し,及び学長の求めに応じ,意見を述べることができる。 8■各研究科委員会に関する事項は,当該研究科が別に定める。 (専攻) 第12条■研究科は,それぞれの専攻分野の教育研究を行うために専攻を置き,各専攻に,専攻主任を置く。ただし,第5条の2第1項に定める連係基本組織は除く。 国際関係論専攻■地域研究専攻■グローバル社会専攻■国際協力学専攻■■計■理工学専攻■-■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■【■■】■【■■】■■■■■ ■■【■■】■【■■】■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■【■■】■■■■■【■■】■■ ■■■■■■■■─ 107 ─

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