上智 ガイド・資料編
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─ 104 ─第1章■総則 (設置) 第1条■上智大学学則第5条に基づき,上智大学に大学院を置き,これを「上智大学大学院」(以下「本大学院」という。)と称する。 (課程) 第2条■本大学院の課程は,修士課程,博士課程及び専門職学位課程とする。 (標準修業年限) 第3条■博士課程の標準修業年限を5年,修士課程の標準修業年限を2年とする。 2■博士課程は,これを前期2年及び後期3年の課程に区分し,前期2年の課程を博士前期課程,後期3年の課程を博士後期課程(以下それぞれ「前期課程」「後期課程」という。)という。 3■前項の規定にかかわらず,職業を有していることにより,標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に本大学院の教育課程を履修し修了することを希望する旨を申し出た者に対しては,学長の決定により,その履修を博士前期課程及び修士課程では「長期履修学生」として3年まで認めることができる。 4■第3項の長期履修学生に関する事項は,別に定める。 5■前期課程は,これを修士課程として取り扱う。 6■法学研究科法曹養成専攻(法科大学院)の標準修業年限は3年とする。ただし,法学研究科法曹養成専攻(法科大学院)において,必要とされる法律学の基礎的な学識を有すると認められる者(法学既修者)については,30単位を超えない範囲の単位を修得したものとみなし,1年を超えない範囲で当該単位の数に相当する期間,在学期間を短縮できることとする。 (在学期間の上限) 第3条の2■本大学院の在学期間は,休学期間を除き9年を限度とし,前期課程及び修士課程においては4年,後期課程においては5年の期間を,それぞれ超えることができない。 2■前項にかかわらず,次の各号の全てに該当する者の本学に在学する期間は,前期課程及び修士課程においては4年3ヶ月,後期課程においては5年3ヶ月を超えることができない。 (1)■第33条の2に定める学期(セメスター)末の時点において在学年数が,前期課程及び修士課程においては3年9ヶ月,後期課程においては4年9ヶ月である者。 (2)■第21条及び第21条の2に定める修了に必要な要件を満たしていない者。 3■専門職学位課程については,別に定める。 (クォーターの計算方法) 第3条の3■第3条の修業年限,第3条の2の在学期間及び第28条の休学期間を算定するにあたっては,クォーターは3ヶ月と計算する。 (課程の目的) 第4条■本大学院は,カトリックの伝統を受け継ぎ,キリスト教ヒューマニズムを基盤とした能力を養うことを目的とする。 2■博士課程は,専攻分野についての研究者として,自立して研究活動を行い,又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的とする。 3■前期課程及び修士課程は,広い視野に立って精深な学識を授け,専攻分野における研究能力又は高度の専門性を要する職業等に必要な,高度の能力を養うことを目的とする。 (令和5年4月1日改正施行) 上智大学大学院学則

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