上智 ガイド・資料編
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─ 102 ─(学生定員) 第85条■専攻科の学生定員は,次のとおりとする。 入学定員■10名 収容定員■10名 (専攻科主任) 第86条■専攻科に専攻科主任を置く。 (修業年限) 第87条■専攻科の修業年限は,1年とする。 (在学年限) 第88条■専攻科学生は,2年を超えて在学することはできない。 (入学資格) 第89条■専攻科に入学することができる者は,看護師資格を有するまたは看護師国家試験受験資格を有する者で,次の各号の一に該当する者とする。 (1)■大学を卒業した者 (2)■学士の学位を授与された者 (3)■外国において,学校教育における16年の課程を修了した者 (4)■外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者 (5)■我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者 (6)■専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者 (7)■文部科学大臣の指定した者(昭和28年文部省告示第5号) (入学の出願) 第90条■入学を志願する者は,指定の期日までに入学検定料を納付し,本学所定の書類を提出しなければならない。提出の時期,方法,提出すべき書類等については別に定める。 2■既納の入学検定料は,返還しない。 (入学手続き及び入学許可) 第91条■前条の選考に基づき合格の通知を受けた者は所定の期日までに誓約書その他本学所定の書類を提出するとともに,入学に必要な所定の納付金を納めなければならない。 (教育課程及び履修方法) 第92条■専攻科の授業科目及びその単位数並びに履修方法については,別に定める。 (休学期間) 第93条■専攻科の休学期間は,1年を超えることはできない。 2■休学期間は,第88条の在学年限に算入しない。 (修了) 第94条■本学の専攻科に1年以上在学し,別に定めるところにより35単位以上を修得した学生については,教授会の議を経て,学長が修了を認定する。 2■学長は,前項の規定により修了を認定された者に,修了証書を授与する。

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