7.理工学部早期卒業制度について のこと。教職課程に関わる科目の履修には様々な注意点があるので,履修登録の際には各自で充分に確認されたい。 ②■電気主任技術者資格について 電気事業法および関連法令の規定により,経済産業省認定大学において所定の科目単位を修得した上で所定の実務経験を積むと,電気主任技術者の資格を取得することができる。本学では機能創造理工学科のみが対象である。詳しくは機能創造理工学科の節の「電気主任技術者資格とその取得について」を参照のこと。 ③■無線従事者資格について 電波法および関連法令の規定により,無線通信に関する所定の科目を修得すると,申請により「無線従事者(第一級陸上特殊無線技士)」資格と「無線従事者(第三級海上特殊無線技士)」の資格を取得できる。情報理工学科の専門科目を含むが,他学科生でも履修が可能である。 また,情報理工学科に在学中に,総務省の認定に係る教育課程の単位を修得して卒業した者は,当該卒業の日から3年以内に実施される「無線従事者(第一級陸上無線技術士)」あるいは「無線従事者(第一級総合無線通信士)」の国家試験を受ける場合は,申請により,国家試験のうち「無線工学の基礎」の試験科目の試験が免除される(ただし,2015年次生以前は対象外)。 詳しくは情報理工学科の節の「「無線従事者」資格について」を参照のこと。 ④■電気通信主任技術者資格について 電気通信事業法および関連法令の規定により,情報理工学科に在学中に,総務省の認定に係る教育課程の単位を修得した者は,在学中でも申請により,「電気通信主任技術者」の国家試験のうち「電気通信システム」の試験科目の試験が免除される(ただし,2015年次生以前は対象外)。 詳しくは情報理工学科の節の「「電気通信主任技術者」資格について」を参照のこと。 消防法の規定により,化学に関する大学の学科を卒業,あるいは化学に関する所定の科目を修得すると,「危険物取扱者」の甲種の受験資格が得られる。■■詳しくは物質生命理工学科の節の「危険物取扱者資格とその取得について」を参照のこと。 【 ■■■~ ■■■年次生】■本学大学院博士前期課程への進学を第1希望とし,さらに本学大学院博士後期課程への進学を目指している者を対象として,早期卒業制度を設けている。早期卒業とは,在学期間(休学期間を除く)が3年以上あり,所定の手続きを経て,3年次終了時または4年次春終了時をもって卒業すること(以下,それぞれ3年次3月卒業または4年次9月卒業という)を言う。 ①■早期卒業希望登録の資格と手続き ①-1. 2年次終了時に下記の条件を全て満たしている学生は,早期卒業希望登録が出来る。 ⑴ 1年次の必修科目全てを含み,全学共通科目を卒業算入24単位以上,語学科目を卒業算入4単位以上修得していること ⑵ 学科科目を,2年次までの必修科目全てを含み卒業算入60単位以上修得していること ⑶ 全科目および学科科目のGPAが共に3.65以上(成績表の数値)であること ①-2. 早期卒業希望登録の手続きは下記の通り。 ⑴ 2年次終了時に早期卒業申請について学科長より指導を受ける。 ⑵ 3年次開始時に指導を希望する教員の承諾が得られた場合に限り,「卒業研究Ⅰ」を履修登録すると共に,「早期卒業希望登録申請書」を提出する。 学科 物質生命理工学科 機能創造理工学科 情報理工学科 中学校教諭1種 理科 理科・数学 数学 高等学校教諭1種 理科 理科・数学・工業 数学・情報 ⑤■危険物取扱者資格について■■─ 650 ─
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