感染症にかかったとき
学校保健安全法に定める感染症にかかったとき
学校保健安全法に定められた感染症に罹患したときは、周囲への感染拡大を防ぐため、医師の許可を得てから登校することになっています。
- 速やかに医療機関で受診してください。
医師の指示に従い、感染の危険がなくなるまで自宅療養します。 - 罹患報告は、FAX、LOYOLA、電話 いずれか1つで結構です。
FAX
※ウェルネスセンター FAX 03-3238-3879
FAX用紙 (74.11 KB)
LOYOLA
※LOYOLAアンケート > 【感染者報告(新型コロナウイルスは除く)】
に必ず回答してください。
LOYOLA
TEL
※ウェルネスセンター 03-3238-3394
3.「 感染症治癒後登校許可証明書 (140.18 KB)」(英語版は こちら (62.46 KB))をダウンロードし、登校が許可されたことを医師に記入してもらってください。(登校禁止期間が記載されていれば医療機関発行の様式でも可)
*ダウンロードできない場合は、保健センターへ用紙を請求してください。
4.登校時、上記証明書の原本を保健センターに提出し、各担当教員には証明書の写しを提出してください。
学校保健安全法に定められた感染症
「学校保健安全法に定められた感染症」は こちら (145.78 KB)をご覧ください。