卒業後の在留資格について

卒業しましたら、「留学」という資格が失効するため、日本に滞在したい場合は在留資格の変更が必要です。以下のケースを参考に、自分に適している在留資格への変更手続きを必ず行ってください。

1.すぐに日本を離れる場合(帰国・第三国)

在留資格について必要な手続きは不要です。 ※居住地の区役所などでの手続きがあります。

2.旅行などをして日本を離れる場合(帰国・第三国)

在留資格の「短期滞在」への変更が可能です。(90日間の延長) ※出入国在留管理庁(旧入国管理局)へお問い合わせください。

3.進学(博士前期・後期課程等)する場合

入学先へお問い合わせください。 ※在留資格の「留学」を更新する場合が多いです。

4.就職先が確定し、卒業後すぐに入社する場合

卒業後すぐに入社する場合、主に以下2つの在留資格のどちらかに変更するケースが多いです。内定先企業の人事の方と相談してください。

  • 「技術・人文知識・国際業務」
  • 日本の公私の機関との契約に基づいて行う法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動。

    ※大学での専攻が、従事しようとする業務に必要な知識や技術に関連しているかどうかが問われる。特に文系の方がIT技術関連の仕事をご希望の場合は要注意です。

    ■詳細については出入国管理庁の「 日本での就職をご希望の留学生の方へ 」を参照してください。

  • 「特定活動」(日本の大学卒業者)
  • 日本の大学卒業者が日本の公私の機関において,日本の大学等において修得した広い知識,応用的能力等のほか,留学生としての経験を通じて得た高い日本語能力を活用することを要件として,幅広い業務に従事する活動を認めるものです。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格においては,一般的なサービス業務や製造業務等が主たる活動となるものは認められませんが,本制度においては,上記諸要件が満たされれば,これらの活動も可能です。 日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テストで480点以上を有する方。

    ■詳細については入国管理庁の「 「特定活動」(本邦大学卒業者)についてのガイドライン 」を参照してください。

5.就職先が確定したが、入社するまでに現在の在留資格が失効する場合

在留資格の「特定活動」(内定者のため)に変更できます。内定先企業の人事の方と相談してください。 例:9月に卒業するが、翌年の4月入社予定の場合等

■詳細については法務省の「 大学等の在学中又は卒業後に就職先が内定し採用までの滞在をご希望のみなさまへ 」を参照してください。

6.就職活動を継続する場合

大学卒業後も継続して就職活動を行う場合は、在留資格を「留学」から「特定活動(継続就職活動)」へ変更する必要があります。

「特定活動」の在留期間は、6ヵ月です。1回の更新が可能で、最長1年の滞在が認められます。 在留資格変更申請に必要な大学からの「推薦状」をキャリアセンターにて発行します。

特定活動(就職活動継続)の在留変更については以下のページを参照してください。


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