2022年 11月1日
上智大学
上智大学在学生の皆さんへ
本学では在学生の皆さんの安全を最優先とし、大学プログラム、私費留学のいずれにおいても、外務省の海外渡航危険レベル・感染症レベルがともに1以下等の条件を満たすことを、渡航を伴う海外留学派遣プログラムの実施判断基準の原則としています。
本原則では、レベル2以上の国については、渡航を伴う海外留学派遣プログラムの実施は困難ですが、各国でのワクチン接種率の向上やウィズコロナ政策への転換による現地へのアクセス改善や滞在時の制限解除等、渡航留学への環境が改善しつつあるため、留学の教育効果と渡航時のリスクを総合的に考慮し、上智大学では2021年秋学期より個別の審査による渡航留学を認めてきました。
新型コロナウイルスの感染状況は、渡航を伴う海外留学を実施する環境としては、未だ楽観視できる状況とはいえませんが、昨年以上にワクチン接種の普及や医療の進展がみられる等、新型コロナウイルスに対する社会の対応が一定程度進んできました。また、10月19日付けで、全世界共通で外務省の感染症危険レベルが1へ引き下げとなりました。
これを受け、2022年11月以降は、これまでの「海外渡航のための特別審査基準(略称:渡航特別審査基準)」の要件を以下のとおりとします。
なお、感染症危険レベルに関わらず、外務省の海外渡航危険レベルは1以下であることが必須条件であり、海外渡航危険レベルが2以上の地域への渡航は、いかなる場合であっても認めません。
1.特別審査による許可を得る必要がある海外渡航
(1)感染症危険レベルに関わらず、特別審査による許可を得る必要がある海外渡航
a. 大学主催の海外でのプログラム(グローバル教育センターが実施する短期留学プログラムやインターンシップ科目等)
(2)感染症危険レベルが2以上の国に渡航する際に、特別審査による許可を得る必要がある海外
渡航(10月28日現在は該当ありませんが、実際に渡航準備をする時点で、改めて危険情
報のレベルを確認してください)
b. 交換留学、在外履修
c. 一般留学や休学中の海外勉学などの自己手配留学(大学へ留学願などの届け出を行うもの)
d. 教育・研究を目的とする海外渡航(学会参加やフィールドワーク、研究機関での研究受入、大学主催以外のインターンシップ、ゼミ合宿等)
e. 課外活動など大学への届け出が必要な短期の海外渡航
【渡航特別審査の主要な条件】
- 渡航予定の国での日本からの入国・滞在制限がなく(渡航に必要な査証が発行される、等)、渡航・滞在に支障がないこと。
- 心身ともに健康状況に問題がなく、ワクチン接種他、渡航に必要な準備・対策をしていること。
- 留学者自身が滞在時のリスクを理解し、リスク対策をしっかり検討していること。費用負担も含む渡航に伴うリスクに対応できること。また、渡航中もリスクの軽減やトラブル回避に努めること。
- 上智大学指定の海外渡航保険・危機管理サポートに加入すること。また、留学中も連絡先等の危機管理システムへの登録と更新を行うこと。
- 大学からの帰国要請があった場合は要請に応じる等、大学からの指示に従うこと。
2.特別審査の対象ではない海外渡航について
(1) 注意点
上記以外の海外渡航については、大学での渡航特別審査の対象とはしませんが、以下の点に留意し、現在のリスクやご自身の状況を予め確認の上、渡航時期や渡航先、現地での活動内容の妥当性を踏まえて、海外渡航の是非は慎重に検討し、渡航する場合には十分な準備をしたうえで渡航してください。
- 新型コロナウイルスに関する状況は予断を許すものではなく、依然として、新型コロナウイルス感染拡大前の状況に比べると、海外渡航はリスクが高いものであり、慎重なリスク対策が必要であること。
- 地域によっては、平時に比べて医療体制がひっ迫していたり、社会情勢が不安定化していたりする等の状況があり、渡航前の現地の状況の調査、リスクの分析、リスク対策の検討が必須であること。
- 留学・渡航中は、感染症と安全面両方において、緊張感をもって、リスク低減のための対策をとることが不可欠であること。
- 海外に渡航して現地で感染した場合には帰国するための航空機に乗れない、予定していたフライトがキャンセルされる等の事態が少なからず発生しており、帰国のスケジュールが予定どおりにならず追加費用が発生するリスクがあること。
- 大学としては、海外渡航や帰国の遅延を理由として授業履修に関する特別の取扱いを行うことはないこと。
- 以上を踏まえ、海外渡航をするかどうかを検討するにあたっては、平時よりも様々なリスクが高い環境下で渡航すべき理由があるかをよく考え、本学所定の海外渡航自己チェックシートを用いて十分な準備が出来ているか、自己が責任をもってリスクを引受けることができるかどうかを慎重に検討すること。
(2) セルフチェックシートの提出
上記1(2)b~eに該当する海外渡航については、大学へ留学願や休学願などの届け出をする際に、必ず、セルフチェックシートによる確認が完了していることが分かるよう、セルフチェックシート(b. 交換留学、在外履修の場合は、指定された誓約書や証明書などの必要書類)を添付してください。また、渡航開始までの間にレベル引き上げがあった場合には、すでに大学へ留学願い等を提出済の場合でも、特別審査の申請が必要となります。また、提出書類で誓約する内容に違反のあった場合は、渡航の許可が取り消され、渡航を伴う留学ができなくなりますので、十分に留意してください。
渡航特別審査の申請方法、セルフチェックシートに関する詳細は、Loyolaで確認してください。