認証評価
2004年4月から、学校教育法第109条により、全ての大学は教育・研究等の状況について7年毎に文部科学大臣が認証する評価機関の評価を受けることが義務付けられました。
聖母大学は2011年度に、評価機関である日本高等教育評価機構の認証評価を受審し、2011年3月25日付で、日本高等教育評価機構の評価基準を満たしていることで「認定」の評価を受けました。
認定期間:2010年4月1日から2017年3月31日まで
-
大学機関別認証評価評価報告書
[205KB] -
聖母大学自己点検評価報告書
[790KB]





