
学校保健安全法に定められた感染症に罹患したときは、周囲への感染拡大を防ぐため、医師の許可を得てから登校することになっています。
そのような感染症に罹患した場合、下記のとおり対応してください。
1.医師の指示に従い、感染の危険がなくなるまで自宅療養する。保健センターには電話で罹患を報告する。
2.大学ホームページ上から
「感染症治癒後登校許可証明書」
をダウンロードし、登校が許可されたことを医師に記入してもらう。(登校禁止期間が記載されていれば医療機関発行の様式でも可)。
*ダウンロードできない場合は、保健センターへ用紙を請求してください。
3.登校時、上記証明書原本を保健センターに提出する。各担当教員には証明書の写しを提出する。
| インフルエンザ ※ | コレラ |
| 百日咳 | 細菌性赤痢 |
| 麻しん(はしか) | 腸管出血性大腸菌感染症(O-157 他) |
| 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 腸チフス |
| 風しん(三日ばしか) | パラチフス |
| 水痘(水ぼうそう) | 流行性角結膜炎 |
| 咽頭結膜熱 | 急性出血性結膜炎 |
| 結核 |
この表の詳細は こちら をご覧ください。
*インフルエンザに罹った時は、 こちら をご覧ください。
インフルエンザ関連の情報は 厚生労働省 のホームページを参照してください。