
麻しん(はしか)、インフルエンザ、結核など、集団生活では様々な感染症に対する注意が必要です。
!! 海外における鳥インフルエンザA(H7N9)の発生の状況に鑑み、鳥インフルエンザ(H7N9)を指定感染症として定める等の政令(平成25年政令第129号)等が公布され、平成25年5月6日から施行されることになります。
それに伴い学校保健安全法施行規則第十八条第二項により、鳥インフルエンザ(H7N9)が学校において予防すべき感染症の第一種の感染症とみなされることとなりました(出席停止の期間の基準は、「治癒するまで」となります)。
「 学校保健安全法に定められた感染症 」をご覧ください。
感染症流行などの情報は下記をご覧ください。
・ 厚生労働省