
・ 問題解決に関わる者は、秘密を厳守するとともに関係者のプライバシーを保護します
・ 苦情を申し立てたことや調査に協力したことで、当事者に不利益を及ぼすようなことは許しません
・ 虚偽の申し立てや証言を禁止し、そのような行為が発覚した場合は、処分審議の対象として取扱います
相談は、相談受付窓口または相談員に直接申し込むことができます。直接相談員に申し込む場合は、事前に電話でアポイントメントをとってください。自分の相談しやすい方法で、希望する相談員に相談を申し込んでください。
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相談受付窓口では、手続きやどの相談員に相談すればよいかといった質問をすることができます。だれに相談したいか決まっているときは、窓口で相談を申込んでください。相談員と相談日時を調整のうえ、原則として3日以内(土日・祝日・事務休業日は含みません)に相談者に連絡します。
相談員の他に女性内科医、女性精神科医に相談をすることもできます。医師は常勤ではないので、相談を希望される方は、事前に学生局保健センターにて予約を行ってください。
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匿名で相談を希望する場合は、相談受付窓口を介さずに相談員に連絡してください。
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相談者が異性の相談員との相談を希望する場合、または同一の被害に対して相談が3回以上に及ぶときは、原則として2名の相談員で問題解決にあたります。
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相談員は、面談で相談を行い問題解決の方法をサポートします。
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相談により問題が解決しない場合は、氏名を明らかにして、当事者間の話し合いによる調整もしくは苦情の申し立てを防止委員会に申請することができます。
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苦情が申し立てられた場合は、公正に調査を行って事実を確認します。
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事実確認の結果、適正な被害者の救済、加害者への措置を実施します。
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万一、相談者から相談員に対して迷惑行為があった場合等は、相談をお受けできない場合や中止することもあります。
● 相談申込フォーム (学生用) ( ここから相談を申し込むことができます )
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