
【対象】
学院のすべての教職員及び学生等がハラスメントを行った場合、またはこれを受けた場合を対象とします。すべての教職員及び学生等とは、次の者をいいます。
常勤・非常勤の雇用形態を問わず学院に所属する教職員並びに、上智大学、上智短期大学、上智社会福祉専門学校、聖母大学、聖母看護学校で教育・研究上の身分を有するすべての学生、交換留学生、科目等履修生、聴講生、上智大学及び上智短期大学公開講座受講生、附置研究所・センターの所員、客員教員、客員研究員、共同研究員、特別研究員、交換教授 等
【適用範囲】
ハラスメントと判断される言動が、学院と関連性を有するものであるかぎり適用するものとし、学内外、正課・課外、就労時間内・時間外のいずれにおいて行われたかは問いません。
学外者がハラスメントを行ったときは、学院は解決のために適切な措置をとります。